農地利用集積円滑化事業について

幕別町農業振興公社は、平成22年7月に農地利用集積円滑化団体の認可を取得し、「農地利用集積円滑化事業」を実施しております。
この事業は、農業経営の規模拡大、農地の集団化を促進し農業者が効率的かつ集団的に農地が利用集積されるよう行うものであります。
出し手及び受け手からの申し出を受け、農地利用調整会議において効率的で利用集積上優位な方を受け手として決定します。
農地利用集積円滑化事業のメリット
- 出し手(縮小農家等)からは白紙委任が原則で、利用集積という観点において会議において受け手(借受者)を決定する。結果、担い手への農地集積が図られる
- 農地法3条による賃貸とは違い、契約期間が終了すると必ず出し手に戻る。
- 農地利用調整会議において、賃借料情報や近隣の賃貸事例を参考に適正な賃貸料が定められる。
- 1人の受け手では耕作できない大きな面積の農地を貸したい場合
- 賃貸される方は契約期間中、町公社より賃貸料が支払われます。又、契約期間が満了した後は出し手に土 地が確実に戻ります。
- 売買においては出し手にとって、税制上の特別控除があります。
当公社が利用調整による場合は、譲渡所得から800万円、北海道農業公社が行う買入協議制度による場合は、1,500万円まで特別控除の対象となり、所得税が軽減されます。
※ 農地法3条による賃貸や各種手続きは、幕別町農業委員会へお問い合わせ下さい。
農地利用調整の流れ
幕別町で農地を流動するには大きく二通りの方法があります。一つは農地法三条により相対で契約する(農業委員会扱い)方法、もう一つは当公社扱いで利用調整をする方法です。
当公社における農地利用調整は、地域に公募を行う事により農地の利用集積を図り、より担い手が耕作しやすく、経営が安定的になる事を目的として行っております。
◆申込にあたりまして、出し手及び受け手の方におもに確認することは次のとおりです。

【出し手(縮小農家等)の方へ】 (申出は毎月10日まで)
■賃貸のとき
- 申し出地は現況「畑」等の農用地ですか?
- 場所の範囲、面積が特定出来ますか?
- あなたの所有地ですか?
- 隣接者との境界は、はっきりしてますか?
- 農業者年金の受給は?
■売買のとき (上記の他)
- 登記簿の地目は現況と同じですか?
- 土地登記簿の住所は住民票と同じですか?
- 原野山林など分筆が必要な場所はありませんか?
- 現在、貸借等の契約がありませんか?
【受け手(譲受者又は借受者)の方へ】
■賃貸のとき
- 認定農業者になってますか?
- 応募する場所は御存知ですか?
- あなたの経営地と農家台帳は合ってますか?
■売買のとき (上記の他)
参考:平成24年度農地利用調整件数
|
出し手(件数) |
受け手(件数) |
利用調整面積(ha) |
賃貸(新規) |
35 |
47 |
266.0 |
賃貸(更新) |
57 |
57 |
235.2 |
賃貸合計 |
92 |
104 |
501.2 |
売 買 |
21 |
25 |
196.8 |